熊本県の最低賃金が改定されました 熊本県内で事業を営む使用者は、この最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。 なお、派遣労働者については、派遣先の事業所に適用されている最低賃金が適用されます。 詳しい内容は熊本労働局をご覧ください。